平成二十四年に成立し、その後数次にわたる改正を経て、徐々にその内容を深化させてきた「女権法」は、“自然界は女性的原理によって支配されることが常態であり、本来のあるべき健全な姿である”という思想に基づき、“男女共同参画よりも、むしろ女性による完璧な支配”を目ざし、“平和で豊かな女性社会”を実現するために、“女性の権利を最大限に擁護する”ことを目的としている。
従来のジェンダーフリー思想は超越され、それよりも露骨な女性優位の思想によって支えられているのである。
(いわゆる、女らしさの肯定・男らしさの否定)

女権擁護委員会(または単に女権委員会)は、女権法に基づき、法務省の外局として設置される独立行政委員会の一種である。
公正取引委員会などと比べても、かなり強力な調査・立ち入りの権限が与えられている。
女権委員会のトップは、内閣総理大臣によって任命される女権委員長である。
さらに、四人の副委員長が任命されるが、 委員長と副委員長の権限は同等であり、重要事項は五人の多数決によって決定される。
それぞれの任期は二年で、二期四年まで再任できる。
女権委員会の下には、二万人を上限として、全国各地に女権擁護委員(または単に女権委員)が置かれる。
(この人数は、来年から四万人に倍増する予定である)
女権委員は、「人格が高邁」で「高い見識を有する」「二十歳以上の女性」であって、「国又は地方公共団体の長が認定する女性団体(いわゆる、認定女性団体)が推薦する者」の中から選ばれる。
任期は1年と短いが、再任に制限はない。事実上、“永久委員”と化している者も多い。

女権委員を推薦するのは、国又は地方公共団体の長によって認定された、女性団体である。
認定女性団体は、ごく自然な流れで、先進的なフェミニズム集団が多い。
有名なところでは、昭和時代のウーマンリブ運動から活動を開始し、五十年以上の歴史をほこる『全日本女性協会』
多国籍の風合いが強く、世界女性同盟を標榜する『アジア女性連盟』
三十歳未満の女性によって組織され、全国の大学に支部を持つ『ふぇみ*闘う女の会』
“男子滅亡”をうたい上げ、ラディカルさでは群を抜いている『女の敵を切りきざむ会』
・・・・などがある。
個々の女権委員は、これらの認定女性団体に所属しつつ、各都道府県ごとに女権擁護委員連合会を結成し、さまざまな 女権保護活動に従事することになる。
また、認定女性団体とは違うが、法曹三者の団体である『女性法律家協会』や、宗教法人である『女性復光教』、 さらに『日本女性党』などにも、女権委員を推薦する機能がある。
ちなみに、女権委員の資格には国籍条項がなく、『アジア女性連盟』などは、東南アジアからの留学生や、 中国・韓国籍の女性を、積極的に推薦している。
女権委員は専従者と、そうでない者に分かれる。
専従の数は、全国でおよそ二千人とされ、今のところ全女権委員の十分の一にあたる。
女権委員には、60万円程度の“活動費”が与えられる。専従者には、さらに“研究費”として、年間350万円が支給される。
また、女権委員には選ばれていないが、委員会の活動および設立趣旨に賛成する協賛会員が、全国に100万人いると言われている。
彼女たちは、来年以降、新たに女権委員に選ばれるために、『全日本女性協会』や『ふぇみ*闘う女の会』に所属し、日ごろから 女権拡張のために研鑚を積んでいるのである。
なお、よく似た組織に、男子懲罰委員会というのがあるが、これは女権法とは関係なく、主に女性警察官が組織する。
女権法の改正によって、その存在意義が疑問視されることもあるが、女権委員会とは基本的に協働する関係にある。

女権委員は女権が侵害されたと思える事例や情報を収集し、各自が所属する都道府県女権委員連合会に報告する。
そして、女権委員は、女権侵害を引き起こしたと思われる関係者を呼び出し、質問することができる。
さらに、女権侵害に関係する文書の押収や、女権侵害の疑いのある場所への立ち入り調査ができる。
これらの指示に従わない違反者には、住居・氏名の公表や、100万円以下の罰金、身柄の留置といったペナルティが科せられる。

女権侵害の存在が確認されると、女権委員は被害者女性になり代わって、あるいは被害者女性とともに、「男性懲戒権」を行使することができる。
これは、すでに10年前に男子懲罰委員会が獲得していた権能であるが、大きな違いは、個々の女権委員が裁量で懲戒権を行使できる、という点である。
懲戒権の内容はさまざまであり、ここですべてを紹介することはできないが、痴漢の現行犯やDVなどの悪質な事案では、 男子を「懲戒場送りにする」あるいは「去勢の罰にする」こともできるなど、懲戒権そのものが強化されている。
もちろん、こうした処分のすべてを女権委員会だけで処理しきれないから、上述の認定女性団体が、実際の現場を取り仕切ることになる。
女権法は、女性7名あたり、1人の女権委員がいればよく、事後報告で足りる、と定めている。
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